公的保険制度の中には雇用保険というものがあり、保険料は給与から天引きされています。 失業すれば失業給付金が貰える制度という認識がありますが、給付金をもらうためには条件があることはご存じでしょうか。 退職時に損をしないためにも、ここでは雇用保険や失業給付金の条件などを説明していきます。
目次
雇用保険はなぜ必要なのか
雇用保険とは公的保険制度の一つで、現職を何かの事情で退職する場合に、再就職するまで国から失業給付金がもらえる仕組みす。
失業給付金の支給額は年齢や雇用保険の加入期間、退職理由などによって変動し、ハローワークが離職票から正式な金額を算出され給付額が決定されます。
では、次に失業給付金が受給される目的を見ていきましょう。
①再就職までの生活維持
退職により給与がなくなると、再就職まで生活の維持が難しくなります。
生活を維持するためにも、退職した失業者へ給与の代わりに失業給付金が支給されるのです。
②再就職活動を円滑化する
退職後に転職活動を行う場合、生活費の維持としてアルバイトを単発的に始める方も多いでしょう。
しかし、アルバイトが多忙になり転職活動がスムーズに進まないと再就職まで長引いてしまう可能性もでてきます。失業者も安心して転職活動が行えることも失業給付金の存在意義と言えるでしょう。
失業給付金が受給される条件は?
失業保険の受給には条件があるので、誰でも気軽に受け取れるものではありません。
では、受給条件を見て行きましょう。
①再就職の意思と能力がある
②積極的に求職活動を実施している
これらの条件が欠けていると受給されることはありません。
雇用保険は失業者の生活を支え、再就職をスムーズに進めるための制度です。すぐに働くことができない人は失業とは認められないため、受給条件には気を付けましょう。
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業給付金の受給条件は自己都合退職と会社都合退職によっても変わってきます。
また、この2つに該当しない場合の受給条件もご紹介します。
①自己都合退職
自己都合退職とは労働者が自発的に退職を申し出るケースです。
このケースで退職した場合、正当な理由の有無によって受給条件が変わります。
正当な理由あり
例えば配偶者の転勤に同行するためにやむを得ず自発的に退職する、身内の介護で退職、病気や怪我で就業が難しく退職した場合などが当てはまります。
正当な理由がある場合は退職日以前の1年間、被保険期間が6ヶ月以上の条件を満たしていれば受給可能です。
離職票提出と求職申し込みをした日から受給までの7日間の待期期間を経て受給がはじまります。
正当な理由なし
転職や起業で自発的に退職したケースです。
正当な理由がない場合は退職日以前の2年間、被保険者期間が1年以上の条件を満たしていれば受給可能となります。ただし、このケースでは7日間の待期期間に加えて3ヶ月の給付制限期間を経て受給されるので注意しましょう。
②会社都合退職
会社都合退職は会社の経営不振やリストラ、倒産など懲戒解雇を除いて一方的な労働契約を打ち切った場合や退職を求められた場合のケースです。
早期退職制度により退職した場合もこちらに当てはまります。
受給条件は退職日以前の1年間、被保険者期間が6ヶ月以上となり、7日間の待期期間と1ヶ月の給付制限期間を経過することで受給です。
転職など正当な理由なしの自己都合退職よりも早く受給され、さらに雇用予告手当を貰えるメリットがあります。しかし、解雇という理由は転職活動で不利になることもあるので注意しましょう。
③その他の退職
定年退職や雇用契約を更新せずに満了した場合など、退職理由が合意であるケースです。
このような場合は退職日以前の2年間、被保険者期間が1年以上を条件に、7日間の待期期間を経て受給が開始されます。
失業給付金は自主申請
失業給付金はハローワークで自主申請をしないともらうことはできません。
では、手続きに必要なものや受給までの流れをみていきます。
手続きで必要なもの
- 離職票
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードがあれば身分証明は不要)
- 運転免許証など身分証明できるもの(写真なしの場合は2点)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm、3ヶ月以内の撮影)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
ハローワークで手続き
ハローワークへ訪れ、まずは求職申込を行い、離職票の提出を行います。
職員は離職票に基づいて受給資格を判断し、さらに受給額も算出します。
受給説明会の参加
受給説明会では求職活動や失業給付金についての注意点や受給の流れを説明します。
重要な内容なのでしっかり聞きましょう。説明が終了すると雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受取り、失業認定日を決めます。
失業認定日と受給
受給説明会で決定した失業認定日にハローワークへ行き、そこで第1回目の認定を受けます。
失業認定申告書に求職活動や収入についての報告を記載する必要があり、月1回以上の求職活動を求められるので理解しておきましょう。
偽った情報を書くと不正受給となるので注意してください。失業認定を受けることで正式に受給資格を得られ、失業認定日から5営業日後に失業給付金が口座に振り込まれます。
このように、雇用保険で失業給付金を受給するにも条件があり、またすぐに受給されるものではありません。
自己都合退職か会社都合退職によっても受給条件が変わってくるので、転職を理由に退職予定の方はしっかりチェックしましょう。
実は雇用保険に加入していなかったというトラブルもあるので、加入しているかどうか、給付金はいくら貰ったか確認をしておくことも大切です。