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書き方を心得て失敗を防ごう!

退職願と退職届の正しい書き方

退職願と退職届の正しい書き方

転職活動を行うということは、今働いている会社を辞めるにあたり退職届・退職願の提出を余儀なくされます。 あまり馴染みのない書類なので書き方や提出するタイミングもわからないという人も多いのではないでしょうか? ここでは、退職届・退職願についての知識を具体的にご紹介していきます。

退職届と退職願はどう違う?

退職届と退職願は、どちらも自己都合で会社を辞職する際に提出を求められる書類です。

退職届は、「退職します」と自分から一方的に申請し労働規約を従業員の立場から解約を告知する書類で、提出してからの撤回は原則的に認められていません。

一度提出したらなかったことにできない書類であることから、退職交渉や退職が認められた後に、確認書類として届け出るものです。

退職願よりも強い意思を持って、退職を希望する場合に提出する書類でもあります。

退職を引き止められそうな時や、何を言われても退職の意思が固まっている場合に向いている書類ともいえるでしょう。

一方、退職願は「退職させてほしいです」とお願いをするための書類で、労働規約を合意した上で解約を希望する形を意味します。

しかし、従業員側からの「お願い」になるので、提出してもきちんと退職が受理・承諾するまでは撤回することも可能です。

退職交渉の段階で提出したり、まだ会社に残る確率がある場合に提出すケースが多いでしょう。

会社との間になるべく波風を立てずに退職をしたい場合、待遇の交渉後に改善の見込みがあれば残るなどの考えがある場合に向いている書類です。だからといって、「撤回できるから」という安易な気持ちで提出してはいけません。

仮に会社に残ることになった場合、上司や会社側との関係に溝ができてしまう可能性が十分にありえるからです。

退職届の書き方について

どちらも手書きで書くのが一般的ですが、中にはパソコンで作成が認められている企業もあります。

退職届・退職願を簡単に作成できるフォーマットやテンプレートを使って作成することも可能です。

手書きで作成する場合は、用紙は便箋を使用しペン書きで行うのが一般的です。便箋やペンの種類は特に決まりはありませんが、暗黙のルールとしてビジネスで通用するものを使いましょう。

用紙の形式は白、シンプルなもの、罫線があり・なしはどちらでもかまいませんが縦書きが基本です。ペンのインクは黒とし、油性・水性どちらでも問題ありませんが、水性の方が扱いやすいでしょう。

文言はおおまかに決められているので以下を参考にしてください。

【退職届の場合】

1.一行目には退職届と中央に明記します。

2.二行目の最下に「私事、」と記載しますが「私儀、」でも可能です。
ただし、「、」を書き入れることを忘れないでください。

3.三行目頭から、本文になります。
「この度、一身上の都合により、来たる平成○○年○○月○○日をもって、退職致します」と記入し、どんな退職理由であってに必ず一身上の都合と表現しましょう。

4.一行あけ、提出日と所属部署名、自分の名前を記入し、名前の下に認印または三文判で捺印してください。

5.宛名には、退職する企業の正式名称と代表者の名前を明記します。

【退職願の場合】

退職願は、退職届の書き方と基本的にほぼ同じ内容になりますが、退職願と一行目に記載することと本文の結びが異なります。

本文末は、「~退職致したくここにお願い申し上げます。」という文章表現になります。

退職届を受理されなくても退職できる?

退職届を提出してもなかなか受け取ってもらえなかったり、受理されないなどの声もよくあります。

こういったことにならないように、労働規約書を締結する際退職に関する記述があるか、もしない場合にはどうのようになっているのかを確認しましょう。

正社員か契約社員かによって微妙な違いはありますが、退職届を受理・承諾されなくても退職することは可能です。

極端な話をすれば、退職する意思を口頭で伝えるだけでも問題ありません。しかし、後々言った・言わないのトラブルを避けるために証拠を残すことを目的に退職届を提出する形を使います。

法律上では、申し出れば退職は可能になるので内容証明郵便で退職届を送れば労働規約を解約することもできます。

これはどうしても辞めれなかった場合の最終手段として行う方法です。

どんなに法律上は退職できる規約があったとしても、双方が合意の上で退職することが望ましいでしょう。

退職後は、源泉徴収票や離職票、年金手帳を受け取ったりする機会があるので何かとコンタクトを取るために対応しなければなりません。

ビジネスマナーとしていえることは、円満退職を基にお互いが滞りなく交渉していくことが最良の道といえるのではないでしょうか。

退職届が無効になる場合もある?

退職届は、退職願と違い撤回がきかない書類ですが、場合によっては届け出自体が無効になることもあります。

  • 企業側から脅迫・強要されて提出した場合
  • 自ら退職しなければ解雇されると勘違いをして提出した場合
  • 心身が衰弱状態の時に提出した場合

以上のように本人の意思に反した退職届は無効と判断される場合があります。

退職届・退職願は、退職できるかどうかを決めるための重要書類であることから、くれぐれも間違いや誤解を招くことがないよう細心の注意を払っておきましょう。