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引き継ぎに配慮して有給消化を計画!

引き継ぎor有給消化、どちらを優先すべきか。

引き継ぎor有給消化、どちらを優先すべきか。

転職先が決まり退社をする前に、業務の引き継ぎを行う必要があります。 しかし、有給がたくさんあればそれを消化したいと考える方も多いでしょう。 では、退職前の引き継ぎと有給消化はどちらを優先して行うのが良いのでしょう。 ここでは引き継ぎと有給消化の優先順位やスケジュールについてご紹介します。

有給消化の前に引き継ぎを優先!

退職は基本的に職場に迷惑をかけずに退職することが大切です。

引き継ぎが完了していない状態で有給消化を行うと、引き継ぎ業務に支障をきたしてしまう恐れがあります。

しかし、引き継ぎが順調に進まず、有給取得や退職日が伸びてしまうと、転職先へ迷惑をかける事態にもなりかねません。

引き継ぎは早めに済ませ、残った有給をしっかり消化できるようにスケジュール計画していくことが重要です。

有給消化をスムーズに行うためには?

退職日を決定する際は職場に迷惑をかけないように有給が取得できるか、引き継ぎ期間が十分であるかを配慮しなければなりません。

では、有給消化をスムーズに取得するためには、どんな準備が必要なのでしょうか。

①有給消化のパターンを把握

有給をまとめて消化する際、消化には2つのパターンがあります。

それは最終出社前に有給を取得するパターンと最終出社後に有給を取得するパターンです。

前者だと引き継ぎを完全に済ませて有給を取得し、荷物整理や挨拶のために何度か出社するパターンであり、最終出社した日が退職日になります。

一方、後者は最終出社の翌日から有給消化となり、有給の最終日が退職日となるパターンです。

②有給日数を事前確認

引き継ぎや有給を踏まえて退社日を決定するにあたり、有給が何日残っているのか確認しましょう。

日数は給与明細に書かれているのが一般的ですが、記載がない場合は担当部署などへの確認が必要です。

また、就業規定や労働基準法に基づいた日数を把握し、取得済みの日数を引いて算出することもできます。会社によって特別有給もあるので、そちらも確認しておきましょう。

③有給消化と引き継ぎ期間と一緒に相談

退職日を決定するにあたり、有給消化と引き継ぎ期間に配慮して会社へ相談しましょう。

繁忙期に有給を申請する場合、会社側は有給取得の時季を変更できる権利がありますが、退職前では休暇日の変更は不可能です。
無理に消化しようと業務に支障がでると大変なので、退職までのスケジュールは個人の意思だけではなく、上司との相談も大切になります。

有給消化や引き継ぎ期間だけではなく、転職先への入社日も踏まえて計画を立てましょう。

④有給取得の理由

退職時に有給取得の申請書を提出する場合、理由は「退職のために有給消化」と記載しても構いません。

いきなり提出する行為はマナーに欠けるので、事前に上司と相談して形式的に申請書を提出しましょう。

有給消化が認められないことはあるのか

有給をまとめて消化することに罪悪感がある方もいますが、有給は労働者の権利なので心配はいりません。

しかし、スケジュールによっては会社がなかなか許可を出さないケースもあります。

では、もし有給消化が許可されない場合はどのように対応すれば良いのでしょうか。

①引き継ぎ期間や退職日の見直し

退職前に有給消化が認められない場合、退職日や引き継ぎ期間を見直してみましょう。

特に引き継ぎ期間が十分にとれない日数設定や退職日が繁忙期の場合は調整が必要です。

引き継ぎ期間もいつまでにどの業務を、誰に引き継ぐのかスケジュール計画を立て、スムーズに引き継ぎができるように資料作成や重要なポイントをまとめておきましょう。

②上の上司や総務部にかけあう

会社ではなく直属の上司から許可が下りない場合は、上の上司や総務部への相談が望ましいです。

相談することで補充の人材確保を早めたり、有給の一部を消化できるように調整するなど妥協案をもらえる可能性があります。

③労働基準監督署に相談

社内に直属の上司以外に相談する相手がいない場合は、労働基準監督署に相談するのも手段です。

労働基準監督署から会社側が法律に違反している部分などを教えてもらえるので、会社へ再度交渉する場合の材料になるでしょう。

④有給の買い取り

基本的に有給の買い取りは労働基準法で禁止されています。

しかし、退職時の消化が難しい場合はのみ特例として買い取りが認められているのです。

なので、有給の全てをとれない場合は買い取りを検討するのも良いでしょう。ただし、有給の買い取りは会社側の任意なので、買い取りをしてもらえるかどうかは就業規則を確認してください。

ボーナスと消化中の入社について

退職前の有給消化中にボーナスが発生する場合、ボーナスが支払われるか気になるところでしょう。

就業規則に「支払日に在職中の者すべて」などと記載されている場合は、有給消化中も在籍扱いになるのでボーナスを受け取ることは可能です。

ただし、減額される可能性もあるので理解しておきましょう。

そして、最終出社後に有給を取得した場合に消化期間と転職先の入社日が重複する場合、在籍している企業の了解があれば有給消化中に仕事を始めてもほとんど問題はありません。

しかし、兼業を禁止している場合は懲戒解雇になり、退職金が得られないケースもあるので注意しましょう。これは転職先の入社だけではなく、アルバイトでも同様なので注意しましょう。

なお、雇用保険は二重加入ができないため、有給消化中に働き始める場合は退職前に資格喪失手続きを行いましょう。

退職前の有給消化は労働者の権利ですが、引き継ぎや退職日、転職先への入社日に配慮して取得する必要があります。

引き継ぎには時間もかかってしまうので、しっかりスケジュールを立てて早めに引き継ぎを行うことで、有給消化や退職、入社までの段取りをスムーズに進められるでしょう。