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保険と年金の手続きは早めに行うべし

退職後の保険と年金など、どのように対応すれば良いの?

退職後の保険と年金など、どのように対応すれば良いの?

退職後に転職活動を行う場合、もしくは退社後から転職先への入社までブランクがある場合、社会保険から外れてしまいます。 なので、退職後の手続きの一つとして「国民健康保険」と「国民年金」の手続きが求められるのです。 しかし、どのように対応すればいいのか分からないと不安に思う方もいらっしゃるでしょう。 ここでは退職後の保険や年金、さらに税金の手続きについてご説明していきます。

保険と年金の手続き期間や必要なものとは?

退職後は社会保険から外れてしまうため、国民健康保険と国民年金の切り替えが必要となります。

その切り替え期間は退職日の翌日より14日以内に手続きを済ませ必要があり、退職次第速やかに手続きを行うことが望ましいです。

保険と年金の切り替えですが、手続きは市区町村役場の各窓口から行うことができます。

では、手続きでは何が必要なのか見ていきましょう。

①国民健康保険の手続きに必要なもの

  • 健康保険の資格喪失日を確認できる証明書
  • 離職票など退職日を確認できる書類
  • 印鑑

世帯に国民健康保険の加入者がいる場合、その証明書が必要です。なお、保険料は前年の1月から12月の所得から反映されます。

②国民年金の手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 離職票など退職日を確認できる書類

配偶者が被扶養者であるとその配偶者も第1号被保険者に変更する必要があり、国民年金保険料の支払いも必要です。配偶者の種別変更手続きを同時行う場合は、配偶者の年金手帳と手続きを行う委任状を用意しましょう。

任意継続被保険者や被扶養者の手続き

保険制度には任意継続被保険者というものがあります。

この任意継続被保険者は前職で加入していた保険に引き続き加入できる制度で、最長2年までの加入期間を設けています。

保険の継続を希望する場合、退社日の翌日から20日以内に手続きを行いましょう。任意継続被保険者を申請する際は前職の健康保険組合です。

なお、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上であれば加入することが可能となります。

手続きでは健康保険任意継続被保険者資格取得申請書と住民票、印鑑、被扶養者がいる場合は被扶養者届が必要です。

気になる保険料は全額負担ですが、国民健康保険より安く済むことがメリットでしょう。

また、別の方法としては被扶養者になることで保険料を払う必要がなくなりますが、年収は雇用保険を含めて130万円未満で押さえる必要があります。

保険と年金の手続きが遅れてしまった場合

保険と年金の切り替え期間を知らずに手続きが遅れた場合、何かペナルティがあるか手続きができないかもしれないと不安になるでしょう。

手続きが遅れても加入できないというわけではないので心配はいりません。

しかし、手続きが遅くなったことで、後から退職日から遡った納付書がと届き、あまりに遅い場合は延滞金が発生してしまうことがあるので注意しましょう。

退職後の経済が不安!免除制度を活用

退職後は安定した収入もないので経済が不安となり、高額な国民年金を支払えないケースがあります。

そこで国民年金の免除制度を活用することで、保険料を半分の負担で済ませることが可能です。

免除は納付期限から2年未満なら遡って申請することができます。

手続きは市区町村役場の国民年金窓口か地域の年金事務所で行いましょう。

①必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(ネットからプリントアウト、役所や年金機構の窓口から)
  • 年金手帳か基礎年金番号通知書のコピー
  • 離職票など退職日を確認できる書類

②審査期間と通知

市区町村役場の窓口へ提出か年金事務所への郵送で申請を行うと、2~3ヶ月後に審査結果が郵送されます。審査が通っていれば国民年金控除は適応されます。

退職後の住民税について

住民税は1月から12月までの所得から算出される税額を、翌年の6月から翌々年の5月の1年間に納めます。

在職中の住民税は給与から天引きされていますが、退職後は5月までの残額を自己納税する必要があるのです。さらに、退職時期によって支払い方法も変化します。

①6月から12月の退職

6月から12月の間に退職した場合、翌年5月までの残額を退職と同時に一括か分割かで支払うかを選択し、それを会社に伝えましょう。

一括の場合は最終月の給与や退職金から天引きできるのかなど会社との相談が必要です。分割を選択した場合は、役場から送られてくる納税通知書に応じて自己納金しましょう。

②1月から5月の退職

5月から1月までに退職した場合、翌年5月までの残額は退職と同時に一括で支払う必要があります。

6月の時点で再就職している場合は転職先の給与から天引きされますが、再就職していない場合は納税通知書に応じて支払いましょう。

所得税は確定申告が必要なケースも

所得税の場合は1年の総収入を想定し、月割で源泉徴収される仕組みとなっています。

つまり、退職後に1ヶ月以上のブランクがあると所得税の負担も大きくなっているのです。

余分な税金は還付を受けられますが、年内に再就職できたかどうかで手続きも変わってくるので注意しましょう。

①年内に再就職できた

年内に再就職した場合、転職先の会社で年末調整が行われて還付されます。

生命保険や医療費などの各種免除証明書、前職の源泉徴収票が必要です。年末調整に間に合わなかった場合は自分で確定申告を行いましょう。

②年内に再就職できなかった

年内に再就職できなかった場合は、翌年の確定申告をお近くの税務署で行いましょう。確定申告書と前職の源泉徴収票、各種控除証明証、印鑑が手続きに必要です。

退職後の手続きは少し面倒ですが、その手間が今後や老後の生活に深く関わってくるので、保険や年金は早めに手続きを行いましょう。